停止の標識を無視して、交差点に飛び出してくる子どもの自転車,
自動車と鉢合わせしたら大事故発生です。
主催は奈良町連合自治会、講師は青葉警察署交通課交通総務係の巡査部長さん。
生徒たちは熱心に話しを聞いていました。
講習の要点
●自転車は車両 : 道路交通法では自動車・バイクと同じ車両扱い。
免許なしで運転できるが、交通法規は守らなければならない。
違反には罰則が適用される場合がある。
物的・人的損害を他に与えた場合は、損害賠償を請求される。
●自転車は車道の一番左側を通行
但し、次の場合のみ自転車の歩道通行は認められるが、歩行者優先。
①自転車歩道通行可の標識がある場合
②自転車運転者が12歳以下の子ども、70歳以上の高齢者、身体に障害がある人
③車道や交通の状況から、自転車安全走行上やむを得ない場合
●自転車の安全運転は
① まず道路標識をよく確認し、必ず守ること
特に交通量の少ない住宅地内の交差点では、
停止の標識で必ず止まること
② 13歳以上は車道走行をしなければならないが、後方に注意のこと
特に停車中の車を避けるとき、後方から来る車に注意